教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、次の1,または2、のいずれかに該当する方であって、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方となります。
- 雇用保険の一般被保険者
厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日(受講開始日)において雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上ある方。
- 雇用保険の一般被保険者であった方
受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上の方。
- 給付額について
支給要件期間が3年以上の方は教育給付訓練経費の20%(上限10万円)が支給されます。
<改正雇用保険法施行に伴う変更について>
※平成21年10月1日以降に指定講座の受講を開始される方は被保険者期間3年以上で20%(上限10万円)が支給されます。
また、当分の間、“初回”に限り、雇用保険納付期間が「1年以上」で対象となります。
「ハローワーク 教育訓練給付制度」